低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除について
2021年8月17日
国は、令和2年度税制改正により、「低未利用土地等」の活用促進のひとつの施策として、令和2年7月1日から令和4年12月31日の間、都市計画区域内にある5年以上所有する個人の土地等を500万円以下で譲渡し、下記の適用要件にすべて該当する場合、長期譲渡所得から100万円(上限)の特別控除が受けられる特例措置を創設しました。
この特別控除を受けるには、町が適用要件をすべて満たす譲渡であるかどうか確認して交付する「低未利用土地等確認書」を確定申告時に添付する必要があります。
特例措置の適用期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
適用条件
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれ類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
必要書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
1.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
2.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
3.上記1・2の書類を提出できない場合は低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)
4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 - 低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれか)
1.低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1)
2.低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2)
3.低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3) - 申請の土地に係る登記事項証明書
手続きに係る窓口
・役場総務課企画グループ 0152-74-2111(内線205)
お問い合わせ
総務課
電話:0152-74-2111