使用料等の納付を1年間利息なしで延長できます
2021年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入が減少した方は、
使用料等の納付を1年間利息なしで延長できます。
延長の対象となる方
令和3年2月以降1ヶ月以上の期間の収入が、前々年同期間と比べ20%以上減少している方
納付の延長をすることができる期間
令和3年4月1日以降に納付期限が到来するもの
延長の手続きに必要なもの
1 令和3年2月以降、減少した1ヶ月間の収入を証明できる書類と収入減少期間の前々年同期間の収入がわかるもの
(売上帳、現金出納簿、決算書、給与明細書等)
2 印鑑
3 マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
4 マイナンバーカードを作成していない方は身分証明書
(保険証、運転免許証等)
延長についてのパンフレット