生活にかかわる使用料等を減免します

2021年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入が減少した方の負担を軽減するため、使用料等を減免します。

 

減免の対象となる使用料等

 ・町営住宅使用料    ・町営住宅駐車場使用料 ・し尿処理手数料 

 ・水道料        ・下水道料       ・個別排水使用料

 ・道路占用料      ・河川占用料

 ・大空高校寄宿舎使用料 ・東藻琴保育園保育料  ・大空町奨学金

 

減免の対象となる方

 令和3年1月から令和4年2月までの連続する任意の3ヶ月間の収入が、前々年同期間と比べ30%以上減少している方

 

減免対象期間

 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が到来するもの

  ※収入が減少した月から減免が受けられます

 

減免割合

 30~50%未満の減少 ・・・ 1/2

 50%以上の減少     ・・・ 全部

 

減免の手続きに必要なもの

 1 令和3年1月以降、減少した3ヶ月間の収入を証明できる書類と収入減少期間の前々年同期間の収入がわかるもの

   (売上帳、現金出納簿、決算書、給与明細書等)

 2 印鑑

 3 マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

 4 マイナンバーカードを作成していない方は身分証明書

   (保険証、運転免許証等)

 5 還付になる方は、還付先の口座番号がわかるもの

   (申請者ご本人の口座に限ります)

 

減免についてのパンフレット

R3_減免.pdf(212KB)

 

減免申請書

 R3_減免申請.doc(69KB)