特別児童扶養手当
2022年4月5日
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童を養育している親又は養育者に特別児童扶養手当が支給されます。
ただし、障がいの程度が支給要件に該当しない又は児童福祉施設等に入所している場合等は支給されません。
また、所得制限があるため、所得額によっては、手当が停止になる場合があります。
■特別児童扶養手当の額
令和4年度から
- 1級 52,400円(月額)
- 2級 34,900円(月額)
■特別児童扶養手当の支給
特別児童扶養手当の支給は、知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、4月、8月、12月の年3回、受給者が指定した金融機関への振替預入又は手当証書により支払われます。
お問い合わせ
福祉課
福祉グループ
電話:0152-74-2111