国民健康保険の資格喪失手続き
2019年8月26日
次のようなときは、14日以内に国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。
こんなときは必ず届出を(必ず14日以内に)
国保の資格を喪失するとき |
持参するもの |
ほかの市町村へ転出するとき |
保険証、印鑑 |
ほかの健康保険に加入するとき |
保険証、他の保険の保険証又は加入証明書、印鑑 |
生活保護を受けるとき |
保険証、保護開始通知書、印鑑 |
加入者が死亡したとき |
保険証、印鑑 |
※ 資格喪失手続きが遅くなったり、新しい社会保険証等の交付が遅かったりして、国民健康保険証で病院にかかった場合は、のちに国民健康保険で負担した医療費を返還していただくことになります。返還していただいた医療費は新たに加入した保険請求することになりますので、できるだけ資格喪失の手続きは早めにしていただくと同時に、病院の窓口には保険が変わったことを申し出てください。
国民健康保険加入・離脱証明書(任意様式).pdf(68KB)
お問い合わせ
福祉課
戸籍保険グループ
電話:0152-74-2111